DIARY

【〈最新の方向性〉処遇改善等加算一本化】

============
【最新の方向性】処遇改善等加算一本化
============
 
 
今回のメルマガは処遇改善等加算一本化の最新の方向性をまとめています!
1月21日のメルマガでお伝えした処遇改善等加算一本化の内容と
 変更や追加が生じている箇所がありますので、ご確認ください。
 
 
1月21日にこのメルマガでもご紹介させていただいた、
処遇改善等加算の一本化ですが、
その内容から変更が加えられていますので、
変更内容も含め、最新の内容についてお伝えいたします。
 
3月4日に処遇改善等加算一本化の方向性が
改めて示されました。
 
3月4日に発表された最新の
一本化後のイメージ図は以下となっています。
一本化画像.png
 
 
1月21日のメルマガお伝えさせていただいた内容と
変更が出ている部分とその他追加となった項目があります。
以下解説をさせていただきます。
 
【変更点】区分①は現行の基礎分のみ
前回のイメージ図では、区分①の中にキャリアパス要件分が入り、
基礎分とキャリアパス要件分が区分①とされていました。
今回の図ではキャリアパス要件分は区分②に入る
というイメージになっています。
一方で区分①の※に「キャリアパス要件の減率の仕組みは廃止し、要件化」
という文言があることから、
区分①から区分②に上がる際の要件として、
キャリアパス要件のクリアが必要になる、
ということになるのではないかと考えられます。
 
【追加点①】
区分③の質の向上分については、
以前から「施設全体で研修修了要件を満たす職員数がいることを要件」
という形になっており、
現行の処遇改善等加算Ⅱの職員数A、Bの算定人数分の研修修了を
求めていることは変わらないのですが、追加された文言として
「職員数A、Bについて人数が確保できない場合は、
確保した人数分の加算額を給付」という文言が追記されました。
これによって0か100かではない形になりました。
 
注意点としては、現在処遇改善等加算Ⅱを取得しており、
職員数A、Bの人数分の研修が終了していない場合、
処遇改善等加算Ⅱにあたる金額を全額取得するということが
できない、ということになると考えられます。
 
そのため、令和7年度開始まで時間はあまりありませんが、
特に現在処遇改善等加算Ⅱを取得している場合は
算定人数分の研修修了を目指すことをお勧めいたします。
 
【追加点②】
現行の処遇改善等加算Ⅲは一本化後の区分②に
入ることが予定されています。
現行の処遇改善等加算Ⅲは算定職員数の計算があり、
9千円×算定職員数分の改善額となっていますが、
一本化後は算定職員数によって計算されるのではなく、
加算率によって計算されるということが追加されています。
 
この加算率の詳細は出てはいませんが、
金額や考え方が変更となりますので、
こちらも配分の際に注意をするようにしてください。
 
ちなみに現行の処遇改善等加算Ⅱは、
一本化後の区分③に入ることになりますが、
算定人数の計算方法は現在のところ現行と
同じ計算方法になると予想されます。
 
 
現在発表されている処遇改善等加算一本化について
今から準備をしておきたい、
または来年度準備していきたいことは以下となります。
 
①算定人数分の研修要件のクリア
現行の処遇改善等加算Ⅱの人数A、Bの算定人数分の
研修修了をしておくことが重要です。
特に現行の処遇改善等加算Ⅱを取得している場合は、
研修修了をしていないと、減額になる恐れがありますので
注意していただければと思います。
 
②キャリアパス要件の構築
一本化後、キャリアパス要件としてどういったものが求められるか、
具体的な内容は発信されていませんが、
現行では処遇改善等加算Ⅱを取得することで、
キャリアパス要件が自動的に加算されている
という法人は実は多い状況にあります。
 
ちなみに現行のキャリアパス要件の内容は以下となります。
(こども家庭庁発信の文章から抜粋しています)
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・キャリアパス要件
 当該施設・事業所の取組が次の⑴及び⑵のいずれにも適合すること
 又は加算Ⅱの適用を受けていること。
⑴ 次に掲げる要件の全てに適合し、
 それらの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し
 全ての職員に周知していること。
ア 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件
 (職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系
 (一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)を定めていること。
⑵ 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、
 資質向上の目標並びに次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し
 当該計画に係る研修(通常業務中に行うものを除き、
 教育に係る長期休業期間に行うものを含む。以下同じ。)
 の実施又は研修の機会を確保し、それを全ての職員に周知していること。
ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は
 技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行うこと。
イ 幼稚園教諭免許状・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、
 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、
 休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
上記の内容の通り、現行では処遇改善等加算Ⅱの適用を受けている場合、
キャリアパス要件は自動的にクリアとなり、
加算されているということになります。
 
このキャリアパス要件が1年間の経過措置を設け、
要件化される予定になっています。
 
すでにキャリアパスを構築している法人は問題ありませんが、
まだ構築ができていないということであれば、
来年度1年間の経過措置の間に構築を
目指していくということになります。
 
 
処遇改善等加算一本化の内容については、
決定はしていませんので、
多少の変更はあるかもしれません。
 
もし変更が生じた場合、随時共有をさせていただきます。
 
①算定人数分の研修要件のクリア
②キャリパス要件の構築
この二つについては研修を通した全体の質向上や、
職場環境の改善が目的となっており、
国が目指す方向性が色濃く出ている部分です。
 
来年度に向けて今から想定して準備していきましょう。